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【医療保険】消防士に民間の医療保険は必要?(治療費編) 消防士は既に手厚い保証が付いています【貯める力(節約)】

初めまして、明日霧(アスキリ@asukiri)です。

  • 医療(治療)費はいくら掛かる?
  • 消防士が加入している医療保険の保証内容は?
  • 医療(治療)費の正しい見積もり方法は?

当記事では、上記のような疑問・悩みを解決できるように

想定読者
  • 全消防職員

を対象に、明日霧(アスキリ)が解説します。

医療保険を検討する際、どれ位の保証が必要かを見積もるため
掛かる金額を把握することはとても重要です。

入院で掛かる費目は大きく分けて

  1. 医療費(保険適用)or医療費(保険適用外)
  2. 病院食代(食費)
  3. 差額ベッド代(特別療養環境室料)
  4. その他(雑費)

があります。

今回は、この内①医療費(保険適用)について解説していきます。

その他の費目について知りたい方は
 >>消防士に民間の医療保険は必要?【まとめ】
  >>消防士に民間の医療保険は必要?先進医療編
  >>消防士に民間の医療保険は必要?病院食代編
  >>消防士に民間の医療保険は必要?差額ベッド代編
  >>その他(雑費)

それでは、ともに学びましょう!!

前提:医療(治療)費とは?

医療費とは、病気や怪我をした時に、医療機関(病院や診療所など)や調剤薬局などで
診察・投薬・治療・その他必要な医療サービスを受けることによる対価です

医療費には保険適用と保険適用外の2種類あります

保険適用外の診療には、評価療養選定療養があり
それぞれについては以下の通り

評価療養

高度先進医療と将来的に保険適用を検討する医療

A 医療技術に係るもの
  先進医療(現行の高度先進医療を含む)

B 医薬品・医療機器に係るもの

  • 医薬品の治験に係る診療
  • 医療機器の治験に係る診療
  • 薬価基準収載前の承認医薬品の投与
  • 保険適用前の承認医療機器の使用
  • 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用

選定療養

保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療

C 快適性・利便性に係るもの

  • 特別の療養環境の提供 例)差額ベッド代(特別療養環境室料)
  • 予約診察
  • 時間外診察
  • 前歯部の材料差額
  • 金属床総義歯

D 医療機関の選択に係わるもの

  • 200床以上の病院の未紹介患者の初診
  • 200床以上の病院の再診

E 医療行為等の選択に係わるもの

  • 制限回数を超える医療行為
  • 180日を超える入院
  • 小児う蝕治療後の継続管理

STEP1 医療費の軽減制度を確認しよう

医療費の軽減制度は大きく4つあります

  1. 医療保険制度(公的医療保険)
  2. 高額医療費制度(消防士の場合、+附加給付制度)
  3. 高額医療・高額介護合算療養費制度
  4. 所得税の医療費控除

国民皆保険制度(公的医療保険)

日本では国民皆保険制度のおかげで
日本国民全員がなにかしらの公的保険に加入しています

日本の主な公的医療保険制度は

  • 健康保険組合(組合健保):主に大企業などの従業員とその家族
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ):組合健保のない中小企業の従業員とその家族
  • 共済組合(共済):公務員とその家族が加入する医療保険
  • 国民健康保険(国保):自営業者とその家族など、上記の健康保険の加入者以外
  • 後期高齢者医療制度:75歳以上の人

公的医療保険制度の主な給付として医療費の7割を負担してくれます
そのため、保険適用の医療費自己負担額は、原則掛かった医療費の3割です(年齢により変化)

高額医療費制度(+附加給付制度)

医療費の自己負担が3割でも、病気や怪我で入院したり治療が長引くと
自己負担額も高額になる可能性があります
そこで家計の負担を軽減するため、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あと(約3か月)で払い戻される制度

さらに負担を軽減するために、加入している公的保険によっては
附加給付制度が設けられています ⇦ 消防士(地方公務員)は共済組合で受けられます

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療費と介護費用が高額になった世帯の負担を軽減するため、世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12ヵ月間が計算期間)の自己負担額の合計額が下表の基準額を超えた場合に支給される制度

標準報酬月額医療保険(共済組合)+介護保険
830,000円以上212万円
530,000円~
830,000円未満
141万円
280,000円~
530,000円未満
67万円
280,000円未満60万円

所得税の医療費控除

1年間(1月1日~12月31日)に一定以上の医療費の自己負担があった場合、納めた税金の一部を還付する制度

また、翌年の住民税額は、控除が反映された所得額をもとに算出するので割安になります
※手続きの窓口は、現在住んでいる住所地を所轄する税務署

医療費控除の対象となる医療費は

  1. 医師や歯科医師による診療または治療
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入
  3. 医療施設、介護施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
  4. 治療目的で、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師、柔道整復師による施術
  5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話
  6. 助産師による分べんの介助
  7. 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養
  8. 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  9. 医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
  10. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  11. 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
  12. 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導

国税庁:医療費を支払ったとき [令和3年4月1日現在法令等]を参考に作成

STEP2 消防士の保証を確認しよう(最高の医療保険に加入済み)

簡単にまとめると

保険適用の医療費自己負担は原則3割

医療費が高額な場合、

  • 高額療養費制度で約8万/月が最大自己負担
  • 附加給付制度で2.5万/月が最大自己負担⇦消防士(公務員)の強み

①保険料は払ってた?無料?

給与明細を確認してみてください
「共済短期掛金」・「共済医療」といった項目がありませんか?

この項目に記載されている金額が「保険料」です
つまり毎月強制的に天引きされ保険料を支払っています

②一般的な社会保険と共通部分

日本では医療保険制度のおかげで
保険適用の医療費自己負担額は、原則掛かった医療費の3割です(年齢により変化)

医療費の自己負担が3割でも、病気や怪我によっては高額になる可能性があります
自己負担分額が過重なものとならないように
医療費の自己負担分に対して一定の上限を設ける高額療養費制度があるため
医療費が高額になってしまった場合でも

高額療養費制度を利用することで
月の最大自己負担額は、約8万円になります(年齢・所得等により変化)

③消防士(公務員)の共済保険のメリット:附加給付制度

消防士の医療費負担は、一般的な社会保険との共通部分にプラスして

医療費負担の軽減を目的に共済組合の事業で実施されている
一部負担金払戻金・家族療養費附加給付金といった項目で附加給付の制度があり
さらに軽減されます。

ちなみに附加給付制度は公務員大企業くらいにしかない制度です。

次に附加給付制度で、どれくらい軽減されるかを確認してみましょう

一部負担金払戻金

月の自己負担額=MAX2.5万円

金額や詳細は各共済組合が設定していて、加入している共済組合や給与額によって若干違いがありますが
ほとんどの消防士はこれに当てはまります

つまり、どんなに医療費が高額になっても
月に支払う自己負担額は2.5万円まで

大抵の人の場合の8万/月と比較して1/3以下で済むことになります

家族療養費附加給付金

扶養家族も対象

前述の「月に支払う自己負担額は2.5万円まで」という条件は
扶養家族も対象となります

扶養家族も対象となるため、家族分の医療保険も節約できることになります


※これらに加え、互助会の上乗せ給付や見舞金が別途共済組合からでることもあります

互助会とは

互助会は、特定の属性を持つ会員間の相互扶助を目的に設立された組織で
各会員が少額ずつ出資し、規約等に応じて互助会員に還元されています

STEP3 シミュレーション

例えば、医療費の総額が100万円かかった場合

医療保険の制度
100万の内、3割が自己負担金額となるため

1,000,000 × 0.3 = 300,000

高額療養費制度制度
最高自己負担額は

80,100 + (1,000,000 – 267,000) × 0.01 = 87,430

※差額分(300,000-87,430=212,660)が払戻しされる

附加給付制度
さらに(87,430 – 25,000 = 62,430)が払い戻され

最終的な実質自己負担額

87,430 – 62,430 = 25,000

まとめ:消防士は医療費を民間保険で備える必要はなし

今回は、医療費(保険適用)について解説しました。

明日霧(アスキリ@asukiri)の結論は

医療費が高額になっても、附加給付制度で自己負担額はMAX2.5万円のため
医療保険で備える必要はなし

保険の支払い分を貯蓄し備えます。

最後まで、読んで頂きありがとうございました。

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