初めまして、明日霧(アスキリ@asukiri)です。
当記事では、上記のような疑問・悩みを解決できるように
- 全消防職員
を対象に、明日霧(アスキリ)が解説します。
医療保険を検討する際、どれ位の保証が必要かを見積もるため
掛かる金額を把握することはとても重要です。
入院で掛かる費目は大きく分けて
- 医療費(保険適用)or医療費(保険適用外)
- 食費
- 差額ベッド代(特別療養環境室料)
- その他(雑費)
があります。
今回は、この内③差額ベッド代(特別療養環境室料)について解説していきます。
▼ その他の費目について知りたい方は ▼
>>消防士に民間の医療保険は必要?【まとめ】
>>消防士に民間の医療保険は必要?医療費編
>>消防士に民間の医療保険は必要?先進医療編
>>消防士に民間の医療保険は必要?病院食代編
>>その他(雑費)
それでは、ともに学びましょう!!
前提:差額ベッド代(特別療養環境室料)ってなに?
差額ベッド代は、正式には特別療養環境室料といいます。
特別療養環境室とは、いわゆる大部屋といわれる一般の病室と違い、室内にトイレや洗面台、冷蔵庫、テレビなどの設備が揃っています。
つまり、入院期間中の生活を快適に過ごすための贅沢費です。
当たり前の話ですが、病気が早く治ったりするわけではありません。
特別療養環境室は基本的に患者の希望により選ぶ病室で、健康保険が適用される入院料とは別に料金がかかり、全額患者の自己負担となります。
① 差額ベッド代(特別療養環境室料)はいくらかかるの?
厚労省「主な選定療養に係る報告状況」によると
1日当たりの平均額はそれぞれ
- 4人部屋:2,440円/日
- 3人部屋:2,798円/日
- 2人部屋:3,119円/日
- 1人部屋:7,837円/日
差額ベッド代って個室だけじゃないの?って思っている人も多いですが
厚生労働省の通知により、療養環境について以下の4つの要件を満たさなければならないことになっています
- 病室の病床数(ベッド数)は4床以下である
- 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上である
- 病床ごとのプライバシーを確保するための設備を備えている
- 特別の療養環境として適切な設備を有すること
つまりこの要件を満たせば、差額ベッド代を請求できる療養環境とすることができます。
② 差額ベッド代は拒否できる?
2019年3月5日付 厚労省通知(保医発0305第6号)
「特別療養環境室に係る特別の料金」によると
病院が差額ベッド代を請求できない場合は以下3つです。
- 同意書を取っていない場合
- 治療上の必要がある場合
- 病棟管理の都合で差額ベッドを使わせた場合
それぞれ解説します。
同意書を取っていない場合
同意書にサインしなければ払わなくてOK
患者が同意書にサインしていない、あるいはサインをしたとしても同意書の説明内容が不十分な場合(差額ベッド代の記載がないなど)は、病院は差額ベッド代を請求できません。
後述する払わなくて良い条件に当てはまっても
同意書にサインした場合、自分で特別療養環境室に入院することを望んだと解釈されてしまうため、
差額ベッドを希望しない場合は、意思に判して同意書にサインをしないようにしましょう。
ただし、「希望しているのに同意書にはサインしない」といった迷惑行為はやめてください
治療上の必要がある場合
症状が重篤なため絶対安静、感染症で隔離が必要など治療上必要な場合は払わなくてOK
以下のような患者には差額ベッド代は請求できません。
- 救急患者、術後患者等で病状が重篤なため安静を必要とする者、または常時監視が必要で、適時適切な看護及び介助を必要とする者
- 免疫力が低下し、感染症にかかるおそれのある患者
- 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
- 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者
(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く) - クロイツフェルト・ヤコブ病の患者
(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く)
病院管理の都合で差額ベッドを使わせた場合
病院側の都合で特別療養環境室を使用させた場合は払わなくてOK
たとえば、感染症の患者で、他の患者への院内感染を防止するために、患者の希望によらず差額ベッド室に入院させた場合は、差額ベッド代を請求できません。
また、特別療養環境室以外の病床が満床という理由で、特別療養環境室に入院させた場合も請求できません。
番外:差額ベッド代を拒否したら入院拒否される?
払わなくて良い条件はわかったけど、
同意書にサインしなければ入院を拒否されてしまうのではないか?
これについては、通知内に明記されていますが
そもそも病院は厚労省の指定を受けて保険診察ができます
厚労省としては、差額ベッド代を強要するような病院は
保険医療機関の指定や、更新をしない考えです。
当然、保険医療機関の指定でなくなると保険診療が出来なくなり、患者に対して10割の請求をしなければいけません。
その場合、患者は保険がきく(3割負担)病院へ流れるのは明白です。
そのため、病院としては保険医療機関の指定は外されるわけにはいきませんよね。
ただ、病院は敵ではありません。このような通知を知らず病院のマニュアル通りの流れで、同意書のサインを請求してまっている看護師さんもいると思いますので、大部屋がよいという意思表示をはっきりと伝え、病院側の対応を冷静にみまもりましょう。
普通の病院であれば
- 入院が急を要さない状況であれば、大部屋が空くのを待ってから入院する
- 大部屋が空いている他の病院に転院する
- 差額ベッド代なしで、特別療養環境室を使用
などが考えられます。
話が進まなければ事務の担当者を呼んでもらい、厚労省からの通知を伝えてください。
それでもサインを強引に請求される場合や、そもそも拒否しにくい場合は
各地方厚生局の医療課が対応してくれるので連絡してみましょう。
まとめ:差額ベッド代を医療保険で備える必要はなし
今回は、差額ベッド代(特別療養環境室料)について解説しました。
これらを踏まえて、差額ベッド代分を医療保険で備える必要があるか考えてみましょう
明日霧(アスキリ) の結論は
入院が必要な場合、差額ベッド代が掛からないように入院するため
医療保険で備える必要はなし
保険の支払い分を貯蓄し備えます。
最後まで、読んで頂きありがとうございました。
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